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契約締結のしくみ「仲介と管理方法」について

コラム

こんにちは!
宮崎県都にある不動産会社「まるさ住宅 株式会社」です。
HPをご覧くださり、あり瓦当ございます。


住宅やアパートを賃貸するためには、まず入居者を募集するところからスタート。
ですが、ご自身だけでは、なかなかすぐに事が運ぶわけではありません。
そこで利用したいのが「不動産業者」です。


賃貸人の代わりになって、入居者を募集したり
契約の仲立ちをすることを「媒介」といいます。
一般に「仲介」と呼ばれているものです。


不動産の仲介業は、宅地建物取引業の許可を得た不動産業者でなければ
行うことができないことになっています。


媒介契約には、次の3つの種類があります。
特徴もふまえて、それぞれ解説していきましょう!

【1,一般媒介契約】

同時に複数の宅建業者に媒介を依頼することができます。
依頼者が自分で取引相手を見つけて契約締結することもできます。
法律上は有効期限はありませんが、標準媒介契約約款では
3か月以内で定めるように求めています。


【2,専任媒介契約】

ほかの宅建業者に重ねて媒介を依頼できないものの
依頼者が自分で取引相手を見つけて契約締結することもできます。


【3,専属専任媒介契約】

以来をした宅建業者が媒介した相手以外の者と
売買契約を締結することができません。
依頼者自身で取引相手を見つけ出して、契約締結したり
ほかの業者が媒介した相手と契約締結したりすることはできません。
その際には、専属専任媒介契約を締結した業者に対し
報酬額とともに、相当の違約金を支払う義務を負います。




まるさ住宅は、お客様からの信頼・実績を元に
お客様の大切な資産の売買仲介、買取をさせて頂いております。
どうぞお気軽にご相談ください!

 

 

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