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近年利用が増えている「借地契約」に関する基礎知識

コラム

こんにちは!
宮崎県都城市にある「まるさ住宅 株式会社」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


当社は地域密着型の不動産です。
おかげさまで、口コミ人気No1、スタッフ対応満足度No1
高価買取満足度No1と高評価をいただき、3冠を達成することができました。


近年、利用が増えている「借地契約」。
皆様はどのような契約かご存じでしょうか?


借地契約とは、建物の所有を目的とする土地の賃貸借です。
建物の所有を目的とする土地の賃借権を「借地権」というのです。


借地借家法では、借地人を保護することを目的として
民法よりも有利な規定を設けています。
その特徴を2つご紹介しましょう!



【1,期間の満了と更新】

借地権の存続期間が満了しても、借地上に建物がある場合には
借地人が契約更新を請求したとき、または借地人が継続して土地を使用しているときに
前の契約と同一の条件で契約を更新したとみなされます。

地主が異議を唱えて更新を拒絶するためには
正当な事由がなければなりません。


2,建物買取請求権】

契約期間が終了して(更新もなく)土地を返さなければならないが
借地上に建物が残っている場合や、地主が借地権の譲渡や借地の転貸を
承諾してくれない場合には、借地人(転貸などの場合は転借人)は
地主に対して建物を時価で買い取るように請求できます。


借地契約を締結する際に貸主が注意しておきたいのは
将来的にトラブルの原因を作らないために
「借主を特定する」という点にあります。


また、借主が注意しておきたいのは
契約する前に、土地の現況調査をしておくことです。
土地の上に建物が建っている場合や、借地の境界が明確化どうかなど
チェックポイントをしっかりと確認しておきたいところです。



「まるさ住宅 株式会社」では、お客様のご要望にお応えし
最適なサービスをご提供することをお約束いたします。
ご相談はどうぞお気軽に!



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